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Q. 消費生活センターにきけ」などの回答はご遠慮願います。

改正割賦販売法についておききします。
1.個別信用あっせん取引について、
販売契約を取り消せる(解除できる)事由があれば個別クレジットも取消し(解除)できますよね。
クーリングオフの場合はクレジット会社に対してクーリングオフすれば販売契約もクーリングオフされますが、
取消し(解除)の場合も同じですか?
2.支払い停止の抗弁について、
抗弁の効果は「将来に向かって」であり、
既払金の請求はできないのですよね。
ところで、
抗弁の事由として消契法や特商法上の取消しや解除があります。
でしたら支払い停止の抗弁をするのではなく、
その事由によって取消し・解除を行い既払金を返してもらった方がいいじゃないかと思ってしまうのですが…どのような場合に支払い停止の抗弁を適用するのか教えてください。
勝手なのですが、
「消費者庁にきけ」「消費生活センターにきけ」などの回答はご遠慮願います。

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日時:2010/08/11 19:36 Yahoo!知恵袋

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